個人の場合

重要なお知らせ

当財団の税額控除に係る証明書が2026年1月5日を以て有効期限を迎え、新たな証明取得に必要な要件を満たさないことから更新できないという事情により、2026年1月6日以降の当財団に対する個人のご寄附については、税額控除の適用は受けられなくなります。

なお、当財団は公益財団法人であるため、所得控除は引き続きご利用いただけます。

これまでご寄附をいただいております皆さまにはご不便をおかけしますことをお詫びいたしますとともに、引き続きご支援賜りますことをお願い申し上げます。

所得税の寄附金控除

2026年1月5日までのご寄附について

個人が当財団へ寄附を行った場合、確定申告の際に「税額控除」か「所得控除」のいずれかを選択いただけます。 確定申告の際には、「領収書」と「税額控除に係る証明書」が必要です。「税額控除に係る証明書」は下記よりダウンロードして下さい。

2026年1月6日以降のご寄附について

2026年1月6日以降に当財団へいただく個人のご寄附については、所得控除のみ適用対象となります。

確定申告の際には、「領収書」をご使用ください。

 

控除の計算方法

税額控除方式(2026年1月5日までのご寄附)

(寄附総額(注)-2,000 円)× 40% = 税額控除額

※税額控除額は、所得税額の25%を限度とします。

注)寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が寄附総額になります。

所得控除⽅式

寄附金合計額-2,000円 = 所得控除額

※寄附金合計額:特定公益増進法人への寄附金の合計額

※所得税の軽減額は、所得控除額×所得税率となります。
注)寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が寄附総額になります。

この制度についてのお問い合わせなどは、最寄りの税務署にお尋ねください。
寄附金控除に関する詳細は国税庁のホームページでご覧いただけます。

法人の場合

当法⼈への寄附⾦は、特定公益増進法⼈に対する寄附⾦として、法⼈税法上の損⾦算⼊限度額が通常の損⾦算⼊限度額とは別枠で認められます。限度額は、その法⼈の資本や所得の⾦額によって異なります。

損⾦算⼊の限度額計算⽅法

(資本⾦等の額 × 当期の⽉数∕12 × 0.375%+ 所得の⾦額 × 6.25%)÷ 2

※なお、寄附総額が「特別損⾦算⼊限度額」を超える場合には、その超える部分の⾦額を「⼀般損⾦算⼊限度額」に算⼊することができます。
※詳しくは国税庁ホームページのタックスアンサーをご参照下さい。

税額控除に係る証明書

税額控除に係る証明書をPDFファイルでご用意しています。以下のリンクからダウンロードください。

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